コンカフェで働くことに興味はある一方で、風営法に違反していないか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
コンカフェを運営するために必要な届出方法は複数パターンあり、それぞれに可能な営業方法が異なります。
届出に沿った営業方法であれば法律的にも問題なく働けますが、届出内容や風営法に沿わない営業方法では違法性が問われるため、働く際は慎重にお店を選びましょう。
本記事ではコンカフェの風営法上の立ち位置や、法律的に働けるお店の選び方について解説します。
コンカフェで働きたいと考えている方はぜひ最後までご覧ください。
コンカフェとは特定のコスプレをして接客する店舗

コンカフェとは、キャストがメイドやアイドルなどお店ごとに決められた特定のテーマを演じながら、お酒やフードを提供するお店を指します。
お店ではキャストとお客さんのおしゃべりやコンセプトに沿った関係性を楽しめることから、オタク層を中心に店舗数が増えつつあります。
また、営業方法によってはガールズバーやキャバクラのようにキャストごとの指名本数や売上ランキングが存在するお店もある点も特徴です。
法律の範囲内で営業しているお店かどうか判断するポイントは、届出内容により変わり、飲食店として経営できるお店もあれば、ガールズバーなどと同様に風俗店に分類される場合もあります。
まずは、コンカフェが営業する際の届出内容と、それぞれの届出内容に沿った法律の範囲内での働き方についてそれぞれご覧ください。
飲食店として営業するコンカフェの特徴
飲食店として営業するコンカフェは、風営法に分類される接待行為を行わない・深夜0時以降の酒類提供を行わないお店であれば営業できます。
接待行為とは「客席に座って接客する」「お客さんと密着して接客する」などの対応方法が挙げられます。
これらの接待行為を一切せず、従業員であるキャストがカウンター越しや客席付近で立って接客する範囲内であれば、コンカフェは飲食店として営業できます。
時間を問わず営業できるほか、未成年であっても中学を卒業した満15歳以上であれば来店できるため、気軽に営業できることが特徴です。
飲食店・風俗店として営業するコンカフェの特徴
飲食店と風俗店の両方で届出を出して営業すれば、食事を提供しつつ風俗店営業に許可されている接待行為が法律的に認められます。
キャストがお客さんと密着して対応するなど、指名本数や売上を高めるうえで有利な接客手法を取れる点が特徴です。
ただし、風営法の営業許可を取ったコンカフェは高校を卒業した満18歳以上の方しか採用できない・来店を認められないほか、深夜0時以降の酒類提供も認められません。
年齢や営業時間には制限があるため、飲食店営業と風営法の両方で届出を出している場合は、営業形態に注意しましょう。
飲食店・深夜酒類提供飲食店として営業するコンカフェの特徴
飲食店と深夜酒類提供飲食店の2つの営業許可を取っているコンカフェの場合、風営法で定められている接待行為はできないものの、時間帯を問わず酒類を提供できます。
特に深夜0時以降も酒類を提供するバー形態のお店では、必ず飲食店と深夜酒類提供飲食店の2つで届出を出さなければいけません。
そのため、深夜帯や明け方まで営業しているコンカフェのほか、酒類の提供が積極的なガールズバーやカフェバー形体のお店も、この届出内容で運営している場合が多いです。
コンカフェが風営法に違反するケース

届出なしに営業の一環としてキャストに接待行為をさせる
基本的に接待行為は風営法に則った届出と営業形体を取っている店舗でしか認められていません。
コンカフェそのものは風営法の届出がなくても営業できますが、接待行為を含む営業をする場合は風俗店営業の届出が不可欠で、届出なしで営業すれば違法性が問われます。
コンカフェはおしゃべりや飲食物の提供だけの飲食店だとしても、売上やリピート来店を狙うため、ときには接待行為とみなされる対応方法にもエスカレートしがちです。
売上を狙うために行った営業が知らず識らずのうちに接待行為に至ったとしても、通報や摘発をされれば違法営業と見なされる恐れがあるため注意が必要です。
18歳未満の女性をキャストとして採用してしまう
風俗店営業として届出を出していたとしても、風営法では接待行為は高校を卒業した満18歳未満にさせてはいけないことが定められています。
そのため、風俗店営業をしているお店が18歳未満をキャストとして採用し、接待行為をさせた場合も違法性が問われます。
採用を希望した本人が年齢を偽っていたとしても、18歳未満をキャストとして働かせていた事実が発覚すれば、店舗そのものが取り締まりの対象となるでしょう。
この決まりから、風俗営業しているお店では採用面接に際して厳密に年齢確認されています。
客が未成年と知りながら酒類を提供してしまう
未成年に酒類を販売した場合も、当然違法営業として取り締まられます。
未成年に酒類を提供することは未成年者飲酒禁止法により禁止されており、本人が飲酒する事実の有無に問わず、未成年に酒類を販売する行為そのものに違法性が問われます。
そのため、未成年であるお客さん本人が飲酒せず、キャストの売上に貢献するため酒類を注文した場合も違法です。
「未成年が酒類を購入した」という事実に変わりはないため、法律の範囲内で営業するコンカフェでは、従業員だけでなくお客さんについても年齢確認が実施されています。
コンカフェで逮捕・摘発されないための注意点

届出内容と矛盾がないか客として来店して確かめる
コンカフェ経営には複数の届出方法があるため、まずは届出内容と実際の運営方法に矛盾がないか確認しましょう。
コンカフェは性別を問わず入店できるお店が多いため、まずは客として来店して実際の雰囲気や接客方法をチェックすることが大切です。
コンカフェの届出内容は各店舗のWEBサイトやSNS、求人サイトなどで確認できます。
その内容を把握したうえで、風俗店としての届出がないお店において接待行為が行われていないか、深夜酒類提供飲食店の届出がないにもかかわらず酒類を提供していないかは、必ず見ておきたいポイントです。
もし矛盾があれば、違法とわかりながらキャストに対応させている悪質店か、法的な知識がないまま営業しているお店のため、いずれの場合も働かないことが無難です。
面接時に年齢確認されるかどうか確かめる
特に風俗店や深夜酒類提供飲食店として届出を出しているコンカフェでは、未成年雇用に関して以下の取り決めがあります。
- 風俗店:18歳未満は採用不可
- 深夜酒類提供飲食店:22時以降は18歳未満が立ち入り不可
取り決めを破ることは違法営業であり、雇用する際に年齢確認が欠かせません。
そのため、面接の際に年齢確認のため公的な身分証明書の提出を求められるかどうかが非常に大切です。
年齢確認が自己申告または聞かれない状態で働けるお店は、未成年を雇用してしまう恐れもあるため、必ず身分証明書の提示により年齢確認が行われるお店で働きましょう。
客引き行為をしていないか店舗周辺を歩いて確かめる
通行人を店に引き込む客引き行為は、基本的に違法です。
通行人の歩行を妨げたり、強引に店に引き込む行為は通報や逮捕にもつながるため、コンカフェで働く際は応募前にお店の周辺を歩いて、客引き行為が行われていないか確認しましょう。
なお、ビラ配りや看板を持って立つなど、呼びかけの範囲内であれば違法性は問われません。
ただし、客引きや呼び込みをしているお店はキャストが外に出なければお客さんが来ない・売上状況が怪しいお店の可能性もあるため、求人に応募するか慎重に検討しましょう。
過去にコンカフェが摘発された実例

コンカフェのなかには、実際に風営法違反などにより摘発が起きた事例もあります。
日時 | 内容 |
---|---|
2024/05 | 大阪キタのコンセプトカフェにて、風俗店営業の許可なしで高校生の従業員に接待行為を行わせたとして、経営者の男性と店長の男女2人を逮捕。 参考記事 産経新聞|メイド服のコンカフェ従業員は「高校生」 無許可営業疑いで経営者ら逮捕 ※外部サイトに遷移します |
2024/06 | 東京歌舞伎町のメンズコンカフェにて、2名の男性キャストが風俗店営業の許可なしに接待行為を行ったとして逮捕。うち1名は以前にも無許可での接待行為により警視庁より行政指導を受けている。 参考記事 Yahooニュース|歌舞伎町のメンズコンカフェで無許可接客か キャストの男ら2人逮捕 ※外部サイトに遷移します |
そのほか、コンカフェでは未成年に接待行為をさせるほか、未成年の客に酒類を提供するなどさまざまな事由で逮捕や摘発が起きています。
もちろん逮捕・摘発に至った違法店はごく一部であり、ほとんどの店舗では法律の範囲内で営業されています。
コンカフェで働く際は、逮捕や摘発などのトラブルに巻き込まれないためにも、慎重にお店を選ぶことが大切です。
風営法とコンカフェの関係性に関するよくある質問

チェキ写真撮影は風営法違反にあたりますか?
キャスト単体またはお客さんとのツーショットで写真を撮れるチェキですが、チェキ撮影だけであれば違法性は問われません。
お客さんが来店して、記念に合意のうえで従業員と写真撮影する行為は、一般的な飲食店でもありえるためです。
ただし、チェキ撮影に高額な料金が発生したり、お客さんと体を密着させて撮影する場合は接待行為とみなされる可能性があります。
そのため、撮影内容によっては風俗店として届出を出していないコンカフェでチェキサービスを提供すると、違法性が問われる場合もあります。
コンカフェが風営法違反で摘発されたことはありますか?
コンカフェでは風営法違反で逮捕や摘発が起きた事例も存在します。
たしかに、コンカフェは「キャストが客席に座らない」「おしゃべりのみでありお客さんと密着しない」範囲であれば、飲食店として営業でき、未成年も客として来店できます。
ただし、コンカフェや風俗店に関する法的な考え方や接待行為の具体的な内容は、常に変わり続けています。
特に近年では、キャバクラやホストクラブと限りなく近い営業システムのコンカフェもあるため「客席に座らずおしゃべりだけで接客」する場合であっても、摘発対象になりえます。
おしゃべりを通してしつこく高額なメニューの注文を促すなど、売上のため強引な接客や接待が行われている場合は、通報により摘発される恐れはあるため、届出内容や接客方法には十分注意が必要です。
お店が違法だったらキャストも逮捕されますか?
お店が違法営業していた場合、キャストも逮捕される可能性は低いといえます。
ただし、違法営業とわかりながら売上のためキャストも加担していたなど、営利目的のため自ら進んで違法行為をしていた場合は、罪の問われる可能性があります。
また、罪に問われない場合も、働いていたお店が違法営業で摘発されれば、警察で事情聴取を受けたり補導されて親権者に連絡される場合もあるため、違法店では働かないことが何より大切です。
まとめ
コンカフェを営業するには複数の届出方法があり、届出内容に沿った営業体制であれば法律の範囲内で働けます。
ただし、風営法の届出なしで接待行為をさせたり、未成年に酒類を提供する行為は違法性が問われ、通報されれば逮捕や摘発の対象となります。
そのため、コンカフェで働く際は事前に届出内容を確認し、お客さんとして来店してみて違法営業が行われていないかチェックしてから求人に応募することが大切です。
当サイトでは、コンカフェ・ガールズバーに関する情報を多数掲載しています。コンカフェ・ガールズバーに興味がある方は、ぜひ他の記事も参考にしてみてください。